<キュリオ3D 会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会の名称は「キュリオ3D」とする。
(目的)
第2条 本会は、3Dプリンタの活用を通じ、視覚障がい者の情報バリアフリーを支援すると共に、社会参加と自立の促進に寄与することを目的とする。
(所在地及び事務所)
第3条 本会の所在地は代表宅とする。
2 本会の事務所を福岡市市民福祉プラザ(ふくふくプラザ)内のボランティアセンターに置く。
(活動)
第4条 第2条の目的を達成するために次の活動を行う。
- (1) 月1回例会を開き、共同製作、情報交換を行なうとともに、会員相互の親睦を図る。
- (2) ホームページを利用して会内外への情報提供を行う。
- (3) メーリングリストの運用・活用を通じて会員間の情報共有、意見交換及び親睦を図る。
- (4) イベントの企画運営、他団体主催のイベントへの参加など、積極的に対外活動を行なう。
第2章 会員
(会員)
第5条 本会は、本会の趣旨に賛同する会員で構成する。
(入会)
第6条 本会に入会を希望する者は、本会の趣旨について説明を受けた後、代表に入会の意志を伝える。
2 入会の可否は役員会が決定し、結果は代表が申込者に通知する。
(会員の義務)
第7条 会員は以下の義務を負う。
- (1) 第20条第2項に定める会費を納付する。
- (2) 会則を遵守し、メーリングリストにおいては一般的なマナーを守って投稿する。
- (3) 本会で知り得た個人情報について、退会後といえども、他人に漏洩し、又は他の目的に利用しない。
- (4) 政治、宗教の勧誘・活動をしない。
- (5) 本会の名誉・信用を傷つけない。
- (6) 本会の活動を妨害しない。
(懲戒処分)
第8条 会員が会員の義務に著しく違反した場合、本人の弁明を聞いた上で、会則の順守を強く要請する。
2 第1項の要請を行なっても態度、言動を改めない場合、退会を勧告する。
3 第2項の勧告に応じなかった場合、会員全員の意向を確認した上で、通告ののち除名する。
(退会)
第9条 会員が次の事項に該当したとき、退会とする。
- (1) 死亡したとき。
- (2) 代表に退会の意志を伝えたとき。
- (3) 第8条の退会勧告に応じたとき、または除名が決定したとき。
第3章 役員等
(役員及び任務)
第10条 本会に次の役員を置く。
- (1) 代表 (本会を代表する)
- (2) 副代表 (代表を補佐する)
- (3) 庶務 (事務全般を担当する)
(監事)
第11条 本会の会計および会務執行の公正を図るため、監事2名を置く。但し、監事は本会役員以外の者から選任する。
(顧問)
第12条 本会活動に対して有益な意見をいただくため、必要に応じて顧問を委嘱する。
(役員等の決定方法)
第13条 本会の役員及び監事は、役員会が推薦し、会員の承認を得て決定する。
2 任期は2年とし、再任を妨げない。
(役員等の補充)
第14条 役員及び監事に欠員が生じたときは、役員会においてその補欠者を選任することができる。
2 補欠者の任期は前任者の残余期間とする。
(役員の解任)
第15条 役員が心身の不調、生活環境の変化等のため、役員としての職務の遂行が困難となった場合、役員会の決議により解任することができる。
2 役員に任務の放棄、その他、役員としてふさわしくない行為があったとき、本人の弁明を聞いた上で、役員を解任することができる。
第4章 会議
(総会)
第16条 総会は本会の最高議決機関であって、全会員によって構成される。
2 総会は代表が召集、開催する。
3 原則として毎年1回、定期総会を開催する。
4 必要に応じて臨時総会を開催することができる。
(総会の決議事項)
第17条 総会は出席者の過半数により、以下の事項を決議する。
- (1) 予算及び決算
- (2) 事業計画の承認
- (3) 会則の変更
- (4) 役員及び監事の承認
- (5) その他
(役員会)
第18条 役員会は本会の執行機関であって、第10条に示す役員で構成する。
(役員会の責務)
第19条 役員会は下記の事項を審議、決定する。
- (1) 総会に提出する議案及び報告書の作成
- (2) 会則に定められた任務事項
- (3) その他会務の執行上重要な事項
第5章 会計
(資金)
第20条 本会の活動資金は、会費、助成金及び篤志家からの寄付金をもってこれに充てる。
2 会費は年額1,000円とする。
(金品の不返還)
第21条 本会が受領した会費、寄付金、寄付物品は返還しない。
(事業年度)
第22条 本会の事業年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
第6章 その他
(附則)
第23条 この会則に該当しないが、緊急止むを得ない事案については、その都度役員会で決定し、次回の総会で報告する。
(適用)
第25条 この会則は、2014年7月10日から適用する。
参考(本会則の改定記録)
初回制定 :2013年11月1日
第1回改定:2014年7月4日
第2回改定:2014年7月10日